2018年度 宅建士試験 問45
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合及び新築住宅の売買の媒介をする場合において、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
2自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、その住宅を引き渡した日から3週間以内に、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができない。
4住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該住宅を引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分の瑕疵によって生じた損害についてのみ保険金を請求することができる。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。住宅販売瑕疵担保保証金の供託や保険契約の締結といった資力確保措置の義務を負うのは、「自ら売主」として新築住宅を宅地建物取引業者以外の者に販売する宅地建物取引業者のみです(住宅瑕疵担保履行法第11条1項)。新築住宅の売買を「媒介」するだけの業者は、これらの措置を講じる義務を負いません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)への届出は、「住宅を引き渡した日」から行うのではなく、「基準日(毎年3月31日)から3週間以内」に行わなければなりません(住宅瑕疵担保履行法第12条1項)。引き渡しの都度届け出る必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。住宅瑕疵担保履行法第13条の規定によれば、宅地建物取引業者は、基準日に係る資力確保措置の状況について届出をしない場合、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することが禁止されています。これは義務の履行を強制するための厳しい制限です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。保険の対象となる瑕疵は、「住宅の構造耐力上主要な部分」だけでなく、「雨水の浸入を防止する部分」についても含まれます(住宅品質確保法第94条1項、住宅瑕疵担保履行法第2条5項、同法第11条2項)。「構造耐力上主要な部分の瑕疵についてのみ」としている点が不適切です。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く