2018年度 宅建士試験 問47
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1新築分譲住宅について、価格Aで販売を開始してから3か月以上経過したため、価格Aから価格Bに値下げをすることとし、価格Aと価格Bを併記して、値下げをした旨を表示する場合、値下げ金額が明確になっていれば、価格Aの公表時期や値下げの時期を表示する必要はない。
2土地上に古家が存在する場合に、当該古家が、住宅として使用することが可能な状態と認められる場合であっても、古家がある旨を表示すれば、売地と表示して販売しても不当表示に問われることはない。
3新築分譲マンションの広告において、当該マンションの完成図を掲載する際に、敷地内にある電柱及び電線を消去する加工を施した場合であっても、当該マンションの外観を消費者に対し明確に示すためであれば、不当表示に問われることはない。
4複数の売買物件を1枚の広告に掲載するに当たり、取引態様が複数混在している場合には、広告の下部にまとめて表示すれば、どの物件がどの取引態様かを明示していなくても不当表示に問われることはない。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は誤りです。二重価格表示(過去の販売価格と現在の販売価格を併記する表示)を行う場合、不動産の表示に関する公正競争規約施行規則によれば、「旧価格の公表時期」および「値下げの時期」を明示しなければなりません。値下げ金額が明確であっても、これらの時期の表示を省略することは認められていません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は正しいです。不動産の表示に関する公正競争規約第15条第5号によれば、土地上に建物等が存在する場合であっても、その旨(「古家あり」等)を表示すれば「売地」として表示して販売することができます。これは当該建物が住宅として使用可能な状態であっても同様であり、不当表示には問われません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は誤りです。建物の完成予想図を作成する際に、物件の景観に影響を与える電柱や電線などを除去する加工を施すことは、実際のものよりも優良であると誤認させる恐れがあるため、不当表示(誇大広告)に該当します。外観を明確に示すという目的があっても、実在する環境を歪めて表示することは許されません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は誤りです。取引態様(売主・代理・媒介の別)については、広告の各物件ごとに明示する必要があります。複数の物件で取引態様が混在している場合に、広告下部にまとめて表示し、どの物件がどの態様であるかを特定できないような表示方法は、不動産の表示に関する公正競争規約第8条に抵触し、不当表示に問われます。</p>
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