2018年度 宅建士試験 問5
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。事務管理においては、管理者と本人の間に特段の合意(契約)がない限り、管理者は本人に対して報酬を請求することはできません。民法701条において、受任者の報酬について定めた「委任」の規定(第648条第1項)は準用されていないため、原則として無償となります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。民法701条は、事務管理について委任の規定を準用しています。準用される第645条によれば、管理者は、本人からの請求があったときは、いつでも事務処理の状況を報告しなければならないと定められています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。通常の事務管理では、管理者は「善良な管理者の注意(善管注意義務)」をもって事務を行う必要があります(第697条第1項)。しかし、本問のように「甚大な被害が生じる差し迫ったおそれ」がある場合に、その「急迫の危害を免れさせるため」に行う「緊急事務管理」においては、管理者は悪意または重大な過失がなければ、損害賠償責任を負わないとされています(第698条)。つまり注意義務が軽減されるため、常に善管注意義務を負うとする本肢の記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。民法702条第1項によれば、管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができます。本人の意思に反しない事務管理である場合、管理者は支出した費用の全額について本人に請求することが可能です(本人の意思に反する場合は、本人が現に利益を受けている限度でのみ請求可能です:第702条第3項)。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く