2018年度 宅建士試験 問7
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法第466条3項により、譲渡制限の意思表示(譲渡禁止特約)がされたことを知り、または重大な過失によって知らなかった譲受人に対しては、債務者は債務の履行を拒むことができます。本肢のように譲受人に重大な過失がある場合、債務者はその譲受人に対して履行を拒否できる(実質的に債権を取得した効果を債務者に対抗できない)ため、記述は正しいといえます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。譲渡制限特約のある債権が譲受人からさらに転得者へ譲渡された場合、債務者が履行を拒めるかどうかは「転得者」を基準に判断されます。転得者がその特約について善意かつ無重過失であれば、たとえ前の譲受人が悪意であったとしても、債務者はその転得者に対して特約の存在を対抗(履行を拒絶)することができません。したがって、「対抗することができる」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。判例(最判昭52.1.18)によれば、譲渡禁止特約に反して債権を譲渡した譲渡人が、自ら特約の存在を理由に譲渡の無効(履行拒絶)を主張することは、信義則上、原則として認められません。ただし、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がある場合には主張できるとされていますが、本肢は原則的な内容を述べており正しい記述です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。債権を質権の目的とする場合も債権譲渡の規定が準用されます。譲渡制限特約のある債権に質権を設定した際、質権者がその特約の存在について悪意(または重過失)であるときは、債務者はその質権者に対して債務の履行を拒むことができるため、債務者との関係において質権設定は効力を有しない(無効と同様の扱いになる)とする本肢は正しいといえます。</p>
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