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権利関係

2018年度 宅建士試験 問9

Aは、平成へいせい30ねん10がつ1にち、A所有しょゆう甲土地こうとちにつき、Bとのあいだで、代金だいきん1,000まんえん支払期日しはらいきじつ同年どうねん12がつ1にちとする売買契約ばいばいけいやく締結ていけつした。この場合ばあい相殺そうさいかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていおよ判例はんれいによれば、ただしいものはどれか。
1BがAに対して同年12月31日を支払期日とする貸金債権を有している場合には、Bは同年12月1日に売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。
2同年11月1日にAの売買代金債権がAの債権者Cにより差し押さえられても、Bは、同年11月2日から12月1日までの間にAに対する別の債権を取得した場合には、同年12月1日に売買代金債務と当該債権を対当額で相殺することができる。
3同年10月10日、BがAの自動車事故によって被害を受け、Aに対して不法行為に基づく損害賠償債権を取得した場合には、Bは売買代金債務と当該損害賠償債権を対当額で相殺することができる。
4BがAに対し同年9月30日に消滅時効の期限が到来する貸金債権を有していた場合には、Aが当該消滅時効を援用したとしても、Bは売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。相殺をするためには、双方の債務が弁済期にあることが原則です(民法505条1項)。相殺を主張する側(B)が持っている債権を「自働債権」、相手方(A)が持っている債権を「受働債権」と言いますが、自働債権の弁済期が到来していない限り、相手方の期限の利益を一方的に奪うことになるため、相殺することはできません。本肢では、Bの自働債権の支払期日が12月31日であり、12月1日時点では弁済期が到来していないため、Bから相殺を主張することはできません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。民法511条1項の規定により、差押えを受けた後の債権者は、その後に取得した債権をもって差押債権者に対抗(相殺)することはできません。本肢において、BがAに対する債権を取得したのは11月2日以降であり、Cによる差押え(11月1日)の後であるため、Bはこの債権をもって売買代金債務と相殺し、差押債権者Cに対抗することはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。不法行為による損害賠償債権を受働債権(相殺される側の債権)として相殺することは、被害者保護の観点から制限されていますが、不法行為の被害者が加害者に対して有する損害賠償債権を自働債権(相殺を仕掛ける側の債権)として相殺することは禁止されていません(民法509条の反対解釈)。本肢では、自動車事故の被害者であるBが、加害者Aに対する損害賠償債権(自働債権)をもって自身の売買代金債務(受働債権)と相殺しようとしているため、これは有効に認められます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。時効によって消滅した債権であっても、その消滅以前に「相殺適状(互いの債権が弁済期にあるなど、相殺できる状態)」にあった場合には、これを用いて相殺することができます(民法508条)。しかし、本肢ではBの債権が消滅時効を迎えたのは9月30日であり、Aの売買代金債権(契約締結)は10月1日に発生しています。つまり、Bの債権が消滅する前に両債権が共存していた時期(相殺適状の時期)がないため、Bは消滅時効にかかった債権をもって相殺することはできません。</p>

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