2019年度 宅建士試験 問1
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>この記述は誤りです。不法占有者は、不動産に関する物権の得喪及び変更を主張する第三者(民法第177条)には該当しません。したがって、Bは甲土地の所有権移転登記を備えていなくても、不法占有者であるCに対して所有権を主張し、明渡しを請求することができます。受験生は、登記が必要な「第三者」の範囲を正確に理解していないと、不法占有者に対しても登記が必要だと誤解しやすい点に注意が必要です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>この記述は正しいです。Dは、Aから甲土地を賃借し、その上に登記された建物を所有しているため、借地借家法第10条により、その賃借権を第三者に対抗できます。Bは甲土地の新たな所有者としてDの賃借権を否定するには、登記を備えていなければなりません(民法第177条)。登記なくしては、BはDに対して所有権を主張し、賃借権を否定することはできません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>この記述は正しいです。Aはすでに甲土地の所有権をBに売却しており、もはや所有者ではありません。EはBから甲土地を購入した者であり、AはEに対して所有権を主張する立場にありません。したがって、Eは、登記なくして、元の売主であるAに対して甲土地の所有権を主張することができます。登記は、二重譲渡など、対抗関係にある第三者に対して所有権を主張する場合に必要となります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>この記述は正しいです。取得時効の完成による所有権の取得は原始取得であり、旧所有者に対しては登記なくして所有権を主張することができます。判例も、時効完成後に旧所有者が登記を備えていたとしても、時効取得者は登記なくして旧所有者に対抗できるとしています。受験生は、時効取得が原始取得であることと、登記の対抗力の原則との関係を混同しやすい点に注意が必要です。</p>
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