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権利関係

2019年度 宅建士試験 問10

債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額3,000万円)をそれぞれ有しているが、BはDの利益のために抵当権の順位を譲渡した。甲土地の競売に基づく売却代金が6,000万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1600万円
21,000万円
31,440万円
41,600万円

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>債務者Aの甲土地の売却代金6,000万円を、民法第392条の2(抵当権の順位の譲渡及び放棄)の規定に基づき配当します。まず、順位譲渡がなかった場合の各抵当権者の配当額を仮定すると、B(1番)は2,000万円、C(2番)は2,400万円、D(3番)は残りの1,600万円を受け取ります。BがDに順位を譲渡したため、DはBの仮定配当額2,000万円の中から、Dの未回収債権額(3,000万円 - 1,600万円 = 1,400万円)を受け取ります。したがって、Bの最終配当額は、Bの仮定配当額2,000万円からDに譲渡した1,400万円を差し引いた600万円となります。受験生は、順位譲渡が単なる順位の入れ替えではなく、譲受人が譲渡人の順位で弁済を受けられる権利である点を理解することが重要です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>この選択肢は誤りです。Bが1,000万円を受け取る場合、BはDに1,000万円を譲渡したことになります(Bの仮定配当額2,000万円 - 1,000万円)。この場合、Dの最終配当額はDの仮定配当額1,600万円にBからの1,000万円を加えて2,600万円となり、Dの債権額3,000万円が満たされません。DはBの仮定配当額から、Dの債権が満たされるまで受け取る権利があるため、この配当額は不適切です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>この選択肢は誤りです。1,440万円という配当額は、順位譲渡の計算方法に合致しません。順位譲渡は、譲渡した抵当権者の債権額の範囲内で、譲受人がその順位で弁済を受けられるという特殊な効果を持つため、単純な比例配分などとは異なる計算が必要です。受験生は、順位譲渡の計算ロジックを正確に理解する必要があります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>この選択肢は誤りです。Bが1,600万円を受け取る場合、BはDに400万円を譲渡したことになります(Bの仮定配当額2,000万円 - 1,600万円)。この場合、Dの最終配当額はDの仮定配当額1,600万円にBからの400万円を加えて2,000万円となり、Dの債権額3,000万円が満たされません。DはBの仮定配当額から、Dの債権が満たされるまで受け取る権利があるため、この配当額は不適切です。</p>

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