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権利関係

2019年度 宅建士試験 問12

AがBにたいし、A所有しょゆう甲建物こうたてものを3年間ねんかん賃貸ちんたいするむね契約けいやくをした場合ばあいにおけるつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽうおよ借地借家法しゃくちしゃっかほう規定きていによれば、ただしいものはどれか(借地借家法しゃくちしゃっかほうだい39じょうさだめる取壊とりこわ予定よてい建物たてもの賃貸借ちんたいしゃくおよ同法どうほうだい40じょうさだめる一時いちじ使用しよう目的もくてき建物たてもの賃貸借ちんたいしゃく考慮こうりょしないものとする。)。
1AB間の賃貸借契約について、契約の更新がない旨を定めるには、公正証書による等書面によって契約すれば足りる。
2甲建物が居住の用に供する建物である場合には、契約の更新がない旨を定めることはできない。
3AがBに対して、期間満了の3月前までに更新しない旨の通知をしなければ、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされるが、その期間は定めがないものとなる。
4Bが適法に甲建物をCに転貸していた場合、Aは、Bとの賃貸借契約が解約の申入れによって終了するときは、特段の事情がない限り、Cにその旨の通知をしなければ、賃貸借契約の終了をCに対抗することができない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>定期建物賃貸借契約を締結するには、契約書を公正証書等書面で作成するだけでなく、賃貸人(A)が賃借人(B)に対し、契約の更新がなく期間の満了により契約が終了する旨を、あらかじめ書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法第38条第1項、第2項)。本選択肢は「書面によって契約すれば足りる」としており、この説明義務が欠けているため誤りです。受験生は、書面による契約と、更新しない旨の書面による事前説明義務を混同しやすい点に注意が必要です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>居住用の建物であっても、定期建物賃貸借契約を締結することは可能です(借地借家法第38条第1項)。定期建物賃貸借は、契約の更新がない旨を定めることができる賃貸借契約の一種であり、居住用であるか否かでその可否は変わりません。受験生は、居住用建物の賃貸借は借地借家法で手厚く保護されるため、更新がない旨を定めることができないと誤解しやすい点に注意が必要です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>賃貸借契約の法定更新(借地借家法第26条第1項)において、賃貸人(A)が更新を拒絶する旨の通知をしなければならない期間は、期間満了の1年前から6か月前までです。本選択肢は「3月前まで」としており、この期間が誤っているため間違いです。なお、法定更新された場合の期間が「定めがないものとなる」点は正しいです。受験生は、法定更新の通知期間を他の通知期間(例えば、解約申入れ期間など)と混同しやすい点に注意が必要です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>賃貸人(A)が賃借人(B)との賃貸借契約を「解約の申入れ」によって終了させる場合で、Bが適法に建物をCに転貸しているときは、AはCに対し、その旨を通知しなければ、賃貸借契約の終了をCに対抗することができません(借地借家法第31条第1項)。本選択肢はこの規定を正確に述べているため正しいです。受験生は、賃貸借契約の「合意解除」の場合と、「解約の申入れ」の場合で、転借人への対抗要件が異なる点を混同しやすい点に注意が必要です。</p>

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