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権利関係

2019年度 宅建士試験 問13

建物たてもの区分所有等くぶんしょゆうとうかんする法律ほうりつ以下いかこのもんにおいて「ほう」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、集会においてそれぞれ議決権を行使することができる。
2区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。
3集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。
4集会の議事は、法又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で決する。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>この選択肢は誤りです。区分所有法第40条により、専有部分が数人の共有に属する場合、共有者は議決権を行使すべき者1人を定めなければなりません。各共有者がそれぞれ議決権を行使することはできません。受験生は、共有だからといって個々が議決権を持つと誤解しやすい点に注意が必要です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>この選択肢は誤りです。区分所有法第44条第1項により、区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者(占有者)は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には集会に出席して意見を述べることができますが、議決権を行使することはできません。議決権の行使には、管理者または集会を招集した区分所有者の承諾が必要です(同条第2項)。意見陳述権と議決権を混同しないように注意しましょう。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>この選択肢は正しいです。区分所有法第41条に明記されている通り、集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となります。これは議長の選任に関する原則的な規定です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>この選択肢は誤りです。区分所有法第39条第1項により、集会の議事は、法又は規約に別段の定めがある場合を除いて、区分所有者及び議決権の各過半数で決します。4分の3以上の多数決は、建物の建替え決議など、特定の重要な事項に適用される特別決議の要件であり、一般的な議事の決議要件ではありません。一般的な議事の決議要件と特別決議の要件を混同しないように注意が必要です。</p>

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