2019年度 宅建士試験 問14
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1登記の申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないときは、登記官は、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければならない。
2所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない。
3登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となったときであっても、職権で当該土地の分筆の登記をすることはできない。
4登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>この記述は正しいです。不動産登記法第25条第1号により、登記の申請が管轄登記所の管轄に属しない場合、登記官は理由を付した決定でその申請を却下しなければなりません。これは登記申請の基本的な要件であり、受験生は管轄違いが却下事由となることを確実に理解しておく必要があります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>この記述は正しいです。不動産登記法第41条第2号により、合筆の登記は、合筆しようとする土地の所有権の登記名義人が異なる場合にはすることができません。所有者が異なる土地を一つにまとめることはできないという、合筆の原則的な制限を理解しておくことが重要です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>この記述は誤りです。不動産登記規則第93条第1項により、一筆の土地の一部が別の地目となった場合、土地の所有者は分筆の登記を申請する義務がありますが(不動産登記法第37条第1項)、その申請がされないときは、登記官は職権で当該土地の分筆の登記をすることができます。登記官の職権による分筆登記の可否は、受験生が間違えやすいポイントなので注意が必要です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>この記述は正しいです。民法上の代理権は本人の死亡によって消滅するのが原則ですが(民法第111条第1項第1号)、不動産登記法第17条の特則により、登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては消滅しません。これは登記手続の安定性を図るための重要な例外であり、民法の原則との違いを正確に覚える必要があります。</p>
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