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法令上の制限

2019年度 宅建士試験 問15

都市計画法としけいかくほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とされている。
2特定街区については、都市計画に、建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めるものとされている。
3準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とされている。
4特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とされている。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>この記述は正しいです。高度地区は、都市計画法第9条第13項に定められており、用途地域内において建築物の高さの最高限度または最低限度を定めることで、市街地の環境維持や土地利用の増進を図ることを目的としています。受験生は、高度地区が「用途地域内」に定められる点と、高さの制限を行う地区である点を正確に覚える必要があります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>この記述は正しいです。特定街区は、都市計画法第9条第15項に定められており、市街地の整備改善のため、建築物の容積率、高さの最高限度、および壁面の位置の制限を一体的に定める地区です。特定街区で定められる具体的な制限内容を正確に記憶しているかがポイントとなります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>この記述は正しいです。準住居地域は、都市計画法第9条第10項に定められている用途地域の一つで、道路の沿道としての特性にふさわしい業務の利便増進と、これに調和した住居環境の保護を目的としています。他の用途地域と混同せず、その目的を正確に理解しているかが重要です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>この記述は誤りです。特別用途地区は、都市計画法第9条第14項に定められており、「用途地域内において」当該用途地域の指定を補完して定める地区です。問題文の「用途地域が定められていない土地の区域」に定めるという点が誤りであり、用途地域を補完する役割を持つことを理解しておく必要があります。用途地域が定められていない区域に定めるのは、特定用途制限地域などであり、混同しやすいポイントです。</p>

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