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法令上の制限

2019年度 宅建士試験 問16

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1準都市計画区域内において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
3市街化調整区域内において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
4市街化調整区域内において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>都市計画法第29条第1項第10号により、準都市計画区域内において3,000㎡以上の開発行為を行う場合は、原則として都道府県知事の許可が必要です。本件は4,000㎡であり、店舗建築は許可不要な開発行為に該当しないため、許可を受けなければなりません。受験生は、準都市計画区域の面積要件(3,000㎡以上)を正確に覚えているか確認が必要です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>都市計画法第29条第1項本文により、市街化区域内において1,000㎡以上の開発行為を行う場合は、原則として都道府県知事の許可が必要です。農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とする開発行為は、市街化調整区域内で行われる場合に限り許可不要とされており(同条第4号)、市街化区域内ではこの特例は適用されません。したがって、1,500㎡の開発行為には許可が必要です。受験生は、農業用・居住用建築物の特例が適用されるのは「市街化調整区域内」である点を混同しやすいので注意が必要です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>都市計画法第29条第1項本文により、市街化調整区域内での開発行為は、面積に関わらず都道府県知事の許可が必要です。しかし、市街化調整区域では、都市計画法第34条に定める特定の開発行為しか許可されません。野球場はこれらの許可基準に該当しないため、許可は下りません。したがって、「許可を受けなければならない」という記述は、許可が下りない行為に対しては不適切と判断されます。受験生は、市街化調整区域では開発行為は原則としてできないため、許可申請自体が無意味と捉えがちですが、法的には許可申請は必要です。ただし、この問題では「正しいもの」を問うているため、許可が下りない行為は「正しい」とは言えないと解釈されます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>都市計画法第29条第1項本文により、市街化調整区域内での開発行為は、面積に関わらず都道府県知事の許可が必要です。医療法に規定する病院は、都市計画法第34条第1号に該当し、許可される可能性がありますが、それでも開発行為を行う以上は許可申請自体が必要です。「許可を受けなくてよい」という記述は誤りです。受験生は、市街化調整区域で許可される可能性のある施設であっても、開発行為を行う以上は許可申請が必要である点を理解しているか確認が必要です。許可されることと、許可が不要であることは異なります。</p>

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