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法令上の制限

2019年度 宅建士試験 問17

建築けんちく基準法きじゅんほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、建築基準法の規定に違反した建築物の所有者等に対して、仮に、当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。
2地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができ、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは当該条例で定めることとされている。
3防火地域内にある看板で建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
4共同住宅の住戸には、非常用の照明装置を設けなければならない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>この記述は正しいです。特定行政庁は、建築基準法第9条の2第1項に基づき、建築物が著しく危険または有害であると認められる緊急の場合、仮に当該建築物の使用禁止または使用制限を命令することができます。これは是正命令とは別に、緊急性を要する措置として定められています。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>この記述は正しいです。建築基準法第39条第1項および第2項により、地方公共団体は条例で津波、高潮、出水等による危険が著しい区域を災害危険区域として指定でき、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他必要な制限を条例で定めることができます。これは地方公共団体の裁量に委ねられた災害防止のための重要な規定です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>この記述は正しいです。建築基準法施行令第136条の2の2第1項により、防火地域内にある建築物の屋上に設ける看板、広告塔等で、その高さが3メートルを超えるものの主要な部分は、不燃材料で造り、又はおおわなければなりません。問題文では高さの条件が明記されていませんが、この規定が存在するため、記述自体は誤りではありません。受験生は高さの条件を見落としがちですが、規定自体は存在します。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>この記述は誤りです。建築基準法施行令第126条の4第2項第2号により、共同住宅の住戸は非常用の照明装置の設置義務の対象外とされています。非常用照明装置の設置義務は、病院や劇場など不特定多数の人が利用する特殊建築物の居室や避難経路に課せられるものであり、共同住宅の各住戸には適用されません。この点が受験生が間違えやすいポイントです。</p>

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