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法令上の制限

2019年度 宅建士試験 問18

建築けんちく基準きじゅんほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1第一種低層住居専用地域内においては、延べ面積の合計が60㎡であって、居住の用に供する延べ面積が40㎡、クリーニング取次店の用に供する延べ面積が20㎡である兼用住宅は、建築してはならない。
2工業地域内においては、幼保連携型認定こども園を建築することができる。
3都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある準耐火建築物の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。
4地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する一戸建ての住宅について、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員に関して必要な制限を付加することができる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>第一種低層住居専用地域では、建築基準法別表第二(い)項第2号ロにより、店舗等の用途に供する部分の床面積の合計が50㎡以内である兼用住宅は建築可能です。本件のクリーニング取次店は20㎡であり、50㎡以内であるため、建築できます。最も厳しい用途制限がある地域なので、店舗は一切建築できないと誤解しがちですが、兼用住宅の特例(床面積制限)を見落とさないように注意が必要です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>工業地域では、建築基準法別表第二(に)項第1号により、学校、病院、幼保連携型認定こども園その他これらに類する建築物は建築が認められています。したがって、幼保連携型認定こども園を建築することができます。工業地域は工場が主体の地域であるため、子供の教育・保育施設は建築できないと誤解しやすいですが、公共性の高い施設は建築が認められる場合が多いことを覚えておきましょう。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>建蔽率の緩和規定(建築基準法第53条第3項第2号)は、防火地域内にある「耐火建築物」に適用され、建蔽率に10分の1を加算できます。本記述は「準耐火建築物」としているため、この緩和は適用されません。「防火地域内」と「10分の1加算」というキーワードで緩和規定を連想しやすいですが、「耐火建築物」と「準耐火建築物」の違いを正確に把握しているかが問われるポイントです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>建築基準法第43条第2項は、特定行政庁が許可した場合や、条例で定める基準に適合する建築物について、接道義務の「緩和」を認める規定です。地方公共団体が条例で、既存の接道義務(幅員4m以上)に「より厳しい制限」を付加する権限を直接与えるものではありません。地方公共団体が条例で独自の基準を定められるという点で、何でもできると誤解しやすいですが、建築基準法は最低基準であり、原則として条例でこれより厳しい基準を課すことはできないという原則を理解しておく必要があります。</p>

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