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法令上の制限

2019年度 宅建士試験 問19

宅地造成等規制法たくちぞうせいとうきせいほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。なお、このにおいて「都道府県知事とどうふけんちじ」とは、地方自治法ちほうじちほうもとづく指定都市していとし中核市ちゅうかくしおよ施行時特例市せこうじとくれいしにあってはそのちょうをいうものとする。
1宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、工事に着手する日の14日前までに都道府県知事に届け出なければならない。
2宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該許可に係る工事の計画の変更をしようとするときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3宅地造成工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事を行っている者は、当該工事について都道府県知事の許可を受ける必要はない。
4都道府県知事は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>宅地造成等規制法は、原則として「宅地造成工事規制区域内」の工事を規制する法律であり(宅地造成等規制法第8条)、区域外の工事については、この法律に基づく届出義務はありません。したがって、本選択肢は誤りです。都市計画法の開発許可制度と混同しがちですが、宅地造成等規制法は規制区域内での工事に限定される点を理解することが重要です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>宅地造成工事規制区域内における許可を受けた工事計画の変更は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、都道府県知事の「許可」を受けなければなりません(宅地造成等規制法第12条第1項)。「届出」では不十分であるため、本選択肢は誤りです。変更行為に対して「届出」と安易に判断しがちですが、重要な変更には改めて「許可」が必要となることを押さえるべき点です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>宅地造成工事規制区域の指定の際に、既に工事を行っている者は、その指定の日から21日以内にその旨を都道府県知事に「届け出」ればよく、改めて「許可」を受ける必要はありません(宅地造成等規制法第11条第1項)。したがって、「許可を受ける必要はない」という記述は正しいです。「許可は不要だが届出は必要」という点がポイントであり、許可と届出の区別を正確に理解しているかが問われます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>都道府県知事が「宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるもの」として指定するのは、「宅地造成工事規制区域」です(宅地造成等規制法第3条第1項)。「造成宅地防災区域」は、宅地造成工事規制区域以外の区域で、既に造成された宅地について災害防止のために指定されるものです(宅地造成等規制法第20条第1項)。「宅地造成工事規制区域」と「造成宅地防災区域」の指定目的と対象を混同しやすいので注意が必要です。</p>

<p><strong>選択肢正解:</strong>選択肢3</p>

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