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権利関係

2019年度 宅建士試験 問2

AがBにこう土地とち売却ばいきゃくし、Bが所有権移転登記しょゆうけんいてんとうきそなえた場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていおよ判例はんれいによれば、あやまっているものはどれか。
1AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消した後、CがBから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えた場合、AC間の関係は対抗問題となり、Aは、いわゆる背信的悪意者ではないCに対して、登記なくして甲土地の返還を請求することができない。
2AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消す前に、Bの詐欺について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えていた場合、AはCに対して、甲土地の返還を請求することができる。
3Aの売却の意思表示に要素の錯誤がある場合、Aに重大な過失がなければ、Aは、Bから甲土地を買い受けたCに対して、錯誤による当該意思表示の無効を主張して、甲土地の返還を請求することができる。
4Aの売却の意思表示に要素の錯誤がある場合、Aに重大な過失があったとしても、AはBに対して、錯誤による当該意思表示の無効を主張して、甲土地の返還を請求することができる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>詐欺による取消し後、取消しの効果を主張する者(A)と、取消し前に取得した権利を主張する第三者(C)との関係は、対抗問題となります。Aは、登記なくしては、いわゆる背信的悪意者ではないCに対して所有権を主張できません。これは、解除後の第三者と同様に扱われる判例の立場です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができません(民法96条3項)。しかし、本肢のCはBの詐欺について悪意であるため、善意の第三者には該当しません。したがって、Aは悪意のCに対して取消しを主張し、甲土地の返還を請求することができます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>本問は2019年の問題であり、改正前の民法が適用されます。改正前の民法では、要素の錯誤による意思表示は無効であり、この無効は善意・悪意を問わず第三者に対しても主張できる絶対的無効とされていました(旧民法95条本文)。Aに重大な過失がないため、Aは錯誤無効を主張でき、Cに対してもその無効を主張して返還を請求できます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>錯誤による意思表示の無効は、表意者(A)に重大な過失があった場合は、原則として表意者自身が無効を主張することができません(旧民法95条ただし書)。本肢ではAに重大な過失があるとされているため、AはBに対して錯誤による無効を主張して甲土地の返還を請求することはできません。したがって、本記述は誤りです。</p>

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