2019年度 宅建士試験 問20
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>土地区画整理法第99条の2第1項によれば、仮換地の指定があった日後、他の登記が制限される期間は「換地処分の公告があるまでの間」です。本選択肢は「土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記がされるまでの間」としており、この期間の終点が誤っています。登記制限の例外(事業による変動登記は可能)と、登記制限の期間の終点(換地処分の公告まで)を混同しやすい点が間違えやすいポイントです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>土地区画整理法第52条第2項に明記されている通り、個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社、市町村、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社が施行者の場合、換地計画について都道府県知事の認可が必要です。一般的な施行者の場合は国土交通大臣の認可が必要であるため、特定の施行者における都道府県知事の認可の例外を正確に覚えておく必要があります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>土地区画整理法第51条の2第1項および第2項によれば、個人施行者以外の施行者は、換地計画を定める際に、その計画を2週間公衆の縦覧に供しなければなりません。縦覧期間(2週間)と、個人施行者には縦覧義務がないという例外を正確に記憶しておくことが重要です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>土地区画整理法第103条第4項に規定されている通り、換地処分の公告があった場合、換地は公告日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地を定めなかった従前の宅地上の権利は公告日が終了した時に消滅します。換地の効力発生時期(公告日の翌日)と、権利消滅の時期(公告日が終了した時)の微妙な違いを正確に理解しておく必要があります。</p>
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