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法令上の制限

2019年度 宅建士試験 問21

農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1耕作目的で原野を農地に転用しようとする場合、法第4条第1項の許可は不要である。
2金融機関からの資金借入れのために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項の許可が必要である。
3市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。
4砂利採取法による認可を受けた採取計画に従って砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける場合、法第5条第1項の許可は不要である。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>この記述は正しいです。農地法第4条第1項は「農地を農地以外のものに転用する場合」に許可を要すると定めています。原野は農地ではないため、原野を農地に転用する行為は農地法の「農地の転用」には該当せず、同条の許可は不要です。受験生は「転用」という言葉に惑わされがちですが、農地法の対象は「農地」であるという基本を理解することが重要です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>この記述は誤りです。農地法第3条第1項は「耕作目的で農地の権利を移動または設定する場合」に許可を要すると定めています。抵当権の設定は、農地の所有権や耕作権そのものを移動させるものではなく、耕作目的の権利移動には該当しないため、同条の許可は不要です。抵当権は担保権であり、耕作を目的とした権利移動ではない点を押さえる必要があります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>この記述は誤りです。農地法第4条第1項は農地の転用許可について定めていますが、市街化区域内の農地を転用する場合(自家用駐車場への転用を含む)は、原則として許可ではなく農業委員会への届出で足りるとされています(農地法第4条第1項第7号、同条第5項)。「農地転用=許可」という一般原則に囚われず、市街化区域の特例を正確に理解することが重要です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>この記述は誤りです。農地法第5条第1項は、農地を農地以外のものにするために権利を移動または設定する場合に許可を要すると定めています。砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける行為は、農地を砂利採取場という農地以外のものにするために賃借権を設定する行為に該当するため、同条の許可が必要です。他の法律(砂利採取法)の認可があっても、農地法上の許可は別途必要となる点に注意が必要です。</p>

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