2019年度 宅建士試験 問22
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>この選択肢は誤りです。市街化区域における事後届出の対象面積は2,000㎡以上です。個人BとCはそれぞれ1,000㎡の土地を取得しており、個々の取引面積が2,000㎡未満であるため、事後届出の義務はありません(国土利用計画法第23条第1項)。受験生は、元の土地の総面積ではなく、個々の取引面積が基準を満たすかどうかに注意が必要です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>この選択肢は誤りです。相続による土地の取得は、国土利用計画法第23条第1項に定める「対価を得て土地に関する権利の移転又は設定をする契約」に該当しないため、事後届出の対象外です。面積が基準を超えていても、取引の種類が届出対象外であるため、届出は不要です。受験生は、面積だけでなく取引の種類も確認する習慣をつけることが重要です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>この選択肢は正しいです。市街化調整区域における事後届出の対象面積は5,000㎡以上です。宅地建物取引業者Gが「一定の計画に従って」一団の土地を分割して購入した場合、その合計面積で判断されます。Gは合計6,000㎡(3,000㎡+3,000㎡)の土地を取得しており、これは5,000㎡の基準を超えるため、事後届出が必要です(国土利用計画法第23条第1項、同法施行規則第2条)。受験生は、「一定の計画に従って」という文言が、複数の取引を一体とみなす重要なキーワードであることを理解しておくべきです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>この選択肢は誤りです。国または地方公共団体が当事者となる土地取引は、事後届出の対象外とされています(国土利用計画法第26条第1項)。甲市は地方公共団体であるため、甲市が売主となるこの取引は届出が不要です。受験生は、取引の当事者に国や地方公共団体が含まれる場合に届出が不要となる特例を覚えておく必要があります。</p>
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