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2019年度 宅建士試験 問23

個人こじん令和れいわ元年がんねん平成へいせい 31 ねんちゅう平成へいせい 31 ねんがつにちにおいて所有期間しょゆうきかんが 10 ねんえる居住用財産きょじゅうようざいさん譲渡じょうとした場合ばあいのその譲渡じょうとかか譲渡所得じょうとしょとく課税かぜいかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1その譲渡について収用交換等の場合の譲渡所得等の 5,000 万円特別控除の適用を受ける場合であっても、その特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
2居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、その個人が平成 29 年において既にその特例の適用を受けている場合であっても、令和元年(平成 31 年)中の譲渡による譲渡益について適用を受けることができる。
3居住用財産の譲渡所得の 3,000 万円特別控除は、その個人がその個人と生計を一にしていない孫に譲渡した場合には、適用を受けることができない。
4その譲渡について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合には、その譲渡があったものとされる部分の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>その譲渡について収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、その特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができます(租税特別措置法第31条の3第1項、第33条の4)。これらの特例は併用が可能であり、5,000万円控除を適用した後の譲渡益に対して軽減税率が適用されます。受験生は、複数の特例の併用可否を混同しやすい点に注意が必要です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、その譲渡のあった日の属する年の前年及び前々年にこの特例の適用を受けている場合には適用できません(租税特別措置法第31条の3第2項)。したがって、平成29年に適用を受けている場合、令和元年(平成31年)には適用を受けることができないため、本記述は誤りです。この特例の適用要件である「所有期間10年超」と、適用頻度に関する「前年及び前々年に適用を受けていないこと」を混同しないよう注意が必要です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除は、その譲渡が、その個人の配偶者、直系血族又は生計を一にする親族に対するものである場合には適用を受けることができません(租税特別措置法第35条第1項)。孫は直系血族に該当するため、生計を一にしているか否かにかかわらず、この特例は適用されません。親族間譲渡の制限は重要なポイントです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>その譲渡について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合には、その譲渡があったものとされる部分の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができません(租税特別措置法第31条の3第1項ただし書、第33条の5)。これらの特例は選択適用であり、併用は認められていません。複数の特例の選択適用・併用不可の組み合わせを正確に覚えることが重要です。</p>

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