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2019年度 宅建士試験 問24

固定資産税こていしさんぜいかんするつぎ記述きじゅつのうち、地方税法ちほうぜいほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1居住用超高層建築物(いわゆるタワーマンション)に対して課する固定資産税は、当該居住用超高層建築物に係る固定資産税額を、各専有部分の取引価格の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の取引価格の合計額に対する割合により按分した額を、各専有部分の所有者に対して課する。
2住宅用地のうち、小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とされている。
3固定資産税の納期は、他の税目の納期と重複しないようにとの配慮から、4月、7月、12 月、2月と定められており、市町村はこれと異なる納期を定めることはできない。
4固定資産税は、固定資産の所有者に対して課されるが、質権又は 100 年より永い存続期間の定めのある地上権が設定されている土地については、所有者ではなくその質権者又は地上権者が固定資産税の納税義務者となる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>この選択肢は誤りです。居住用超高層建築物(タワーマンション)の固定資産税は、地方税法第349条の3の2により、各専有部分の床面積の割合に、階層ごとの効用比(高層階ほど高くなるように定められた割合)を乗じて按分した額を課します。取引価格の割合で按分するわけではありません。タワーマンションの固定資産税の特例は比較的新しい制度であり、その詳細を正確に理解しているかが問われるポイントです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>この選択肢は誤りです。住宅用地のうち、小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分)に対する固定資産税の課税標準は、地方税法第349条の3第2項により、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の「6分の1」の額とされています。3分の1は一般住宅用地(200平方メートルを超える部分)に適用される軽減率であり、数字の混同を誘う問題です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>この選択肢は誤りです。固定資産税の納期は、地方税法第362条第1項により原則として4月、7月、12月、2月と定められていますが、同条ただし書きにより「市町村の条例でこれと異なる納期を定めることができる」とされています。原則は正しいものの、市町村が条例で変更できないとする点が誤りです。原則と例外の区別が重要となります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>この選択肢は正しいです。固定資産税の納税義務者は原則として固定資産の所有者ですが、地方税法第343条第2項の規定により、土地については、質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権が設定されている場合、その質権者又は地上権者が納税義務者となります。所有者以外の者が納税義務者となる例外規定を正確に理解しているかが問われる問題です。</p>

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