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価格の評定

2019年度 宅建士試験 問25

地価公示法ちかこうじほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行う者は、取引の対象土地から最も近傍の標準地について公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。
2標準地は、都市計画区域外や国土利用計画法の規定により指定された規制区域内からは選定されない。
3標準地の正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引(一定の場合を除く。)において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に関して地上権が存する場合は、この権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格となる。
4土地鑑定委員会は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が特に良好と認められる一団の土地について標準地を選定する。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>この選択肢は誤りです。地価公示法第6条は、土地の取引を行う者は、取引の対象土地から最も近傍の標準地について公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければならないと定めていますが、「都市及びその周辺の地域等において」という限定は設けていません。この限定が加えられている点が誤りです。受験生は、条文の正確な文言、特に限定的な表現の有無に注意が必要です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>この選択肢は誤りです。地価公示法第2条第2項によれば、「都市計画区域等」とは、都市計画区域のほか、土地鑑定委員会が地価の公示の目的を達成するために標準地を選定する必要があると認める区域を指します。したがって、都市計画区域外であっても標準地が選定されることがあります。また、国土利用計画法の規制区域内であることのみをもって選定されないという規定もありません。受験生は、「都市計画区域等」の「等」が何を意味するのかを正確に理解しておく必要があります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>この選択肢は正しいです。地価公示法第2条第3項に規定される「正常な価格」の定義と完全に一致します。土地に地上権などの権利が存する場合でも、それらの権利が存在しないものとして通常成立すると認められる価格を指します。受験生は、この「正常な価格」が更地価格を意味するという基本原則を理解しておくことが重要です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>この選択肢は誤りです。地価公示法第2条第1項によれば、標準地は、土地の利用状況、環境等が「標準的と認められる」一団の土地について選定されます。「特に良好と認められる」土地ではなく、その地域の標準的な土地が選ばれる点が重要です。受験生は、「標準的」という言葉の正確な意味を把握し、「良好」や「優良」といった言葉と混同しないよう注意が必要です。</p>

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