2019年度 宅建士試験 問26
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>宅地建物取引業法第13条(名義貸しの禁止)により、宅地建物取引業者は、自己の名義をもって他人に宅地建物取引業を営ませてはなりません。これには、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせることだけでなく、宅地建物取引業を営む目的をもってする広告をさせることも含まれます。したがって、後者の行為をさせることはできないため、本選択肢は誤りです。受験生は「表示」と「広告」を区別しがちですが、名義貸しは広範に禁止されます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>宅地建物取引業法第2条第1号(定義)において、「宅地建物取引業」とは、宅地若しくは建物(建物の一部を含む。)の売買等の代理又は媒介を業として行うことを指します。したがって、建物の一部への売買の代理を業として行う行為も宅地建物取引業に該当します。本選択肢は「宅地建物取引業に当たらない」としているため誤りです。受験生は「建物の一部」という文言を見落としやすいので注意が必要です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>宅地建物取引業法第12条の2により、宅地建物取引業者は、無免許事業者の行う宅地建物取引業の取引について、その代理又は媒介をしてはなりません。宅地建物取引業者が関与したとしても、無免許事業者が行う取引が無免許事業であるという事実は変わりません。したがって、当該取引は無免許事業に当たるため、本選択肢は誤りです。受験生は、免許業者の関与によって無免許事業が合法化されると誤解しやすい点に注意が必要です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>宅地建物取引業法第12条(免許)により、宅地建物取引業を営む者は免許が必要です。宅地建物取引業者の従業員が、その会社とは別に、自己のために業として宅地建物取引業を行う場合、その従業員自身が免許を受けていなければ、それは無免許事業に該当します。会社の免許は従業員個人の独立した事業活動には適用されないため、本選択肢は正しいです。受験生は、会社の免許と従業員個人の免許の範囲を混同しないように注意しましょう。</p>
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