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宅建業法

2019年度 宅建士試験 問28

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃ建物たてもの貸借たいしゃく媒介ばいかいおこな場合ばあいにおける宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほうだい 35 じょう規定きていする重要事項じゅうようじこう説明せつめいかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。なお、説明せつめい相手方あいてがた宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃではないものとする。
1当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
2当該建物が既存の建物であるときは、既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の保存の状況について説明しなければならない。
3当該建物が既存の建物である場合、石綿使用の有無の調査結果の記録がないときは、石綿使用の有無の調査を自ら実施し、その結果について説明しなければならない。
4当該建物が建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであって、同条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>この記述は誤りです。宅地建物取引業法第35条第1項第14号および同法施行規則第3条第1項第10号に規定される「新築住宅に係る住宅性能評価」に関する説明義務は、建物の売買または交換の媒介・代理の場合に適用されるものであり、建物の貸借の媒介の場合には説明義務はありません。受験生は、売買と賃貸で重要事項説明の内容が異なる点を混同しやすいので注意が必要です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>この記述は誤りです。宅地建物取引業法第35条第1項第14号および同法施行規則第3条第1項第11号に規定される「既存住宅に係る建設住宅性能評価書の保存の状況」に関する説明義務も、建物の売買または交換の媒介・代理の場合に適用されるものであり、建物の貸借の媒介の場合には説明義務はありません。選択肢1と同様に、売買と賃貸で説明事項が異なる点を正確に理解することが重要です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>この記述は誤りです。宅地建物取引業法第35条第1項第14号および同法施行規則第3条第1項第12号は、既存の建物における石綿使用の有無の調査結果が記録されている場合に、その内容を説明することを義務付けています。記録がない場合、宅地建物取引業者が自ら調査を実施する義務はなく、記録がない旨を説明すれば足ります。業者の調査義務の範囲を誤解しやすいポイントです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>この記述は正しいです。宅地建物取引業法第35条第1項第5号により、区分所有建物(マンションなど)の専有部分の用途その他の利用制限に関する規約の定めがある場合は、その内容を説明しなければなりません。これは、建物の貸借の媒介においても、借主の利用に直接影響するため、重要な説明事項とされています。</p>

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