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宅建業法

2019年度 宅建士試験 問29

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に基づく監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が甲県内における業務に関し、法第 37 条に規定する書面を交付していなかったことを理由に、甲県知事がAに対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。 イ 乙県知事は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 ウ 丙県知事は、宅地建物取引業者C(丙県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、免許を取り消さなければならない。 エ 宅地建物取引業者D(丁県知事免許)は、法第 72 条第1項の規定に基づき、丁県知事から業務について必要な報告を求められたが、これを怠った。この場合、Dは 50 万円以下の罰金に処せられることがある。
1一つ
2二つ
3三つ
4四つ

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>宅地建物取引業者Aが国土交通大臣免許業者である場合、その業務に関し都道府県知事が業務停止処分を行う際は、宅地建物取引業法第65条第5項に基づき、あらかじめ「国土交通大臣」に協議しなければなりません。問題文では「内閣総理大臣」と記載されているため誤りです。国土交通大臣免許業者に対する処分における協議相手を、国土交通大臣ではなく内閣総理大臣と誤解しやすい点が受験生が間違えやすいポイントです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>宅地建物取引業法第69条第1項により、指示処分を含む監督処分を行う際には、聴聞を行わなければなりません。また、同条第2項により、聴聞の期日における審理は公開により行われることが義務付けられています。聴聞の対象となる処分(指示処分も含む)や、聴聞の公開原則について正確に覚えていないと間違えやすいです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>宅地建物取引業法第66条第1項第8号は、免許を受けてから1年以内に事業を開始しない場合を、免許を取り消さなければならない「必要的取消事由」として定めています。したがって、丙県知事は免許を取り消す義務があります。免許の取消事由には「必要的取消事由」と「任意的取消事由」があり、このケースがどちらに該当するかを混同しやすい点が受験生が間違えやすいポイントです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>宅地建物取引業法第72条第1項に基づき、免許権者等から業務に関する報告を求められたにもかかわらず、これを怠ったり虚偽の報告をしたりした場合は、同法第79条第2号により、50万円以下の罰金に処せられることがあります。報告義務違反に対する罰則が、行政罰(過料)ではなく刑事罰(罰金)であること、およびその金額を正確に覚えていないと間違えやすいです。</p>

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