2019年度 宅建士試験 問3
事業者ではないAが所有し居住している建物につきAB間で売買契約を締結するに当たり、Aは建物引渡しから3か月に限り瑕疵担保責任を負う旨の特約を付けたが、売買契約締結時点において当該建物の構造耐力上主要な部分に瑕疵が存在しており、Aはそのことを知っていたがBに告げず、Bはそのことを知らなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1Bが当該瑕疵の存在を建物引渡しから1年が経過した時に知ったとしても、当該瑕疵の存在を知った時から1年以内であれば、BはAに対して瑕疵担保責任を追及することができる。
2建物の構造耐力上主要な部分の瑕疵については、契約の目的を達成できるか否かにかかわらず、Bは瑕疵を理由に売買契約を解除することができる。
3Bが瑕疵を理由にAに対して損害賠償請求をすることができるのは、瑕疵を理由に売買契約を解除することができない場合に限られる。
4AB間の売買をBと媒介契約を締結した宅地建物取引業者Cが媒介していた場合には、BはCに対して瑕疵担保責任を追及することができる。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>Aが瑕疵を知りながらBに告げなかったため、瑕疵担保責任を3か月に限定する特約は無効となります(民法572条)。この場合、買主Bは瑕疵の存在を知った時から1年以内に権利を行使すれば、売主Aに瑕疵担保責任を追及できます(民法566条)。したがって、引渡しから1年経過後に瑕疵を知ったとしても、知った時から1年以内であれば責任追及が可能です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>買主が瑕疵を理由に売買契約を解除できるのは、瑕疵のために契約をした目的を達成できない場合に限られます(民法570条)。構造耐力上主要な部分の瑕疵であっても、契約目的の達成可否にかかわらず解除できるわけではありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>買主は、瑕疵を理由に契約を解除できるか否かにかかわらず、損害賠償請求をすることができます(民法570条)。損害賠償請求は、契約解除の要件を満たさない場合でも、瑕疵によって損害が生じていれば可能です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>瑕疵担保責任は、売買契約の当事者である売主が買主に対して負う責任です。宅地建物取引業者Cは媒介業者であり、売買契約の当事者ではないため、買主BはCに対して瑕疵担保責任を追及することはできません。</p>
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