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宅建業法

2019年度 宅建士試験 問32

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃA(消費税課税事業者しょうひぜいかぜいじぎょうしゃ)がることのできる報酬額ほうしゅうがくかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、あやまっているものはどれか。なお、このといにおいて報酬額ほうしゅうがくふくまれる消費税等相当額しょうひぜいとうそうとうがく税率ぜいりつ8%で計算けいさんするものとする。
1宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の代理について、通常の売買の代理と比較して現地調査等の費用が8万円(消費税等相当額を含まない。)多く要した場合、売主Bと合意していた場合には、AはBから302,400円を上限として報酬を受領することができる。
2事務所(1か月の借賃108万円。消費税等相当額を含む。)の貸借の媒介について、Aは依頼者の双方から合計で108万円を上限として報酬を受領することができる。
3既存住宅の売買の媒介について、Aが売主Cに対して建物状況調査を実施する者をあっせんした場合、AはCから報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできない。
4宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介について、通常の売買の媒介と比較して現地調査等の費用を多く要しない場合でも、売主Dと合意していた場合には、AはDから194,400円を報酬として受領することができる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>宅地建物取引業法第46条第2項および報酬額の告示(建設省告示第1552号)第2、第4に基づき、本記述は正しいです。売買の代理報酬は媒介報酬の2倍が上限であり、200万円の媒介報酬は10万円(税抜)なので、代理報酬は20万円(税抜)です。また、依頼者の特別の依頼による実費(8万円、税抜)は報酬とは別に加算できるため、合計28万円(税抜)に消費税8%を加えた302,400円が上限となります。受験生は、代理報酬が媒介報酬の2倍であることと、特別の依頼による実費は報酬とは別に加算できる点を混同しやすいので注意が必要です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>宅地建物取引業法第46条第2項および報酬額の告示(建設省告示第1552号)第3に基づき、本記述は正しいです。事務所の貸借の媒介報酬は、依頼者の双方から受ける報酬の合計額が借賃の1か月分に相当する額以内と定められています。借賃108万円(税込)から税抜額を計算すると100万円となり、これに消費税8%を加えると108万円が上限となります。受験生は、居住用建物と非居住用建物で報酬の上限額の計算方法が異なる点、特に非居住用では「双方から合計で」1か月分という点に注意が必要です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>宅地建物取引業法第46条第1項および報酬額の告示(建設省告示第1552号)第4に基づき、本記述は正しいです。宅建業者が報酬とは別に受領できるのは、依頼者の特別の依頼によって生じた「実費」に限られます。建物状況調査を実施する者をあっせんする行為自体は、宅建業者の「実費」には該当せず、あっせんに対する「料金」を受領することはできません。受験生は、報酬とは別に実費を受領できるケースと、あっせん行為に対する料金を受領できるケースを混同しやすいので、あくまで「実費」であるかどうかが判断基準となる点を理解しておく必要があります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>宅地建物取引業法第46条第2項および報酬額の告示(建設省告示第1552号)第5に基づき、本記述は誤りです。売買代金が400万円以下の宅地の媒介において、通常の報酬額では実費に満たない場合に限り、依頼者の承諾を得て、実費の額を報酬に加算し、合計で18万円(税抜)を上限とすることができます。本肢では「現地調査等の費用を多く要しない場合でも」とあるため、この特例は適用されず、通常の媒介報酬額である10万円(税抜)に消費税8%を加えた108,000円が上限となります。受験生は、低廉な空家等の特例が適用される条件(「実費を多く要した場合」)を正確に理解していないと間違えやすいです。</p>

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