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宅建業法

2019年度 宅建士試験 問33

宅地建物取引業保証協会たくちたてものとりひきぎょうほしょうきょうかい以下いかこのもんにおいて「保証協会ほしょうきょうかい」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1宅地建物取引業者で保証協会に加入した者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。
2保証協会の社員となった宅地建物取引業者が、保証協会に加入する前に供託していた営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対する公告をしなければならない。
3保証協会の社員は、新たに事務所を設置したにもかかわらずその日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付しなかったときは、保証協会の社員の地位を失う。
4還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。

正解:3

解説

肢3が正しい。宅地建物取引業法第64条の9第2項の規定により、保証協会の社員が新たに事務所を設置した場合、その日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならず、これを怠ったときは社員の地位を失う。肢4については、地位回復の規定は存在しないため誤りの肢である。

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