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宅建業法

2019年度 宅建士試験 問34

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃ以下いかこのもんにおいて「ほう」という。)だい37じょう規定きていにより交付こうふすべき書面しょめん以下いかこのもんにおいて「37条書面じょうしょめん」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、ほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1宅地建物取引業者が自ら売主として建物の売買を行う場合、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額として売買代金の額の10分の2を超えない額を予定するときは、37条書面にその内容を記載しなくてよい。
2宅地建物取引業者が既存住宅の売買の媒介を行う場合、37条書面に当該建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。
3宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約を成立させた場合、当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めについて、37条書面にその内容を記載する必要はない。
4宅地建物取引業者は、その媒介により契約を成立させ、37条書面を作成したときは、法第35条に規定する書面に記名押印した宅地建物取引士をして、37条書面に記名押印させなければならない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>この選択肢は誤りです。宅地建物取引業法第37条第1項第8号により、損害賠償額の予定または違約金に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません。売買代金の10分の2を超えない額であっても、定めがある以上は記載が必要です。受験生は、宅建業法第42条の制限(2割を超えることができない)と、37条書面への記載義務の有無を混同しやすいので注意が必要です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>この選択肢は正しいです。宅地建物取引業法第37条第1項第11号(平成29年改正で追加)により、宅地建物取引業者が媒介により既存の建物の売買契約を成立させた場合において、当該建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項があるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません。これは、既存住宅の品質確保を目的とした重要な改正点です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>この選択肢は誤りです。宅地建物取引業法第37条第1項第7号により、当該宅地または建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません。租税等の負担は買主にとって重要な契約内容であるため、記載義務があります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>この選択肢は誤りです。宅地建物取引業法第37条第3項により、37条書面には宅地建物取引業者が記名押印しなければなりません。宅地建物取引士の記名押印は義務付けられていません。宅地建物取引士の記名押印が必要なのは、宅建業法第35条に規定する重要事項説明書(35条書面)であるため、混同しないように注意が必要です。</p>

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