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宅建業法

2019年度 宅建士試験 問35

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAがおこな業務ぎょうむかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きてい違反いはんしないものはどれか。
1Aは、宅地建物取引業者ではないBが所有する宅地について、Bとの間で確定測量図の交付を停止条件とする売買契約を締結した。その後、停止条件が成就する前に、Aは自ら売主として、宅地建物取引業者ではないCとの間で当該宅地の売買契約を締結した。
2Aは、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士Dが令和元年5月15日に退職したため、同年6月10日に新たな専任の宅地建物取引士Eを置いた。
3Aは、宅地建物取引業者Fから宅地の売買に関する注文を受けた際、Fに対して取引態様の別を明示しなかった。
4Aは、宅地の貸借の媒介に際し、当該宅地が都市計画法第29条の許可の申請中であることを知りつつ、賃貸借契約を成立させた。

正解:4

解説

正解は肢4。宅地建物取引業法の広告開始時期の制限(第33条)・契約締結時期の制限(第36条)は『売買又は交換』に係る契約に限定され、『貸借の媒介』は対象外である。したがって都市計画法第29条の開発許可が申請中の宅地であっても、貸借の媒介として賃貸借契約を成立させることは宅建業法に違反しない。肢1は第33条の2(他人物売買)で停止条件付契約は除外され違反、肢2は第31条の3第3項の2週間以内補充義務(約26日経過)に違反、肢3は第34条の取引態様明示義務(相手が業者でも免除されない)に違反する。よって違反しないものは肢4のみで一意に成立する。

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