2019年度 宅建士試験 問36
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア Aは、その媒介により建築工事完了前の建物の売買契約を成立させ、当該建物を特定するために必要な表示について 37条書面で交付する際、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書の交付により行った。
イ Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。
ウ 土地付建物の売主Aは、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決めをしたが、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかったので、37条書面にその取決めの内容を記載しなかった。
エ Aがその媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。
1一つ
2二つ
3三つ
4四つ
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>この記述は誤りです。宅地建物取引業法第37条第1項により、37条書面(契約書面)は、相手方が宅地建物取引業者であっても交付義務があります。重要事項説明書(35条書面)とは異なり、業者間取引であっても37条書面の交付は省略できません。受験生は、35条書面と37条書面の交付義務の違いを混同しやすいので注意が必要です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>この記述は誤りです。宅地建物取引業法第37条第1項第1号により、宅地の売買契約において、引渡しの時期は当事者の合意がある場合に必ず37条書面に記載しなければならない事項です。記載事項には「必ず記載すべき事項」と「定めがある場合に記載すべき事項」があり、引渡しの時期は売買においては前者にあたります。この区別を正確に理解することが重要です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>この記述は正しいです。宅地建物取引業法第37条第2項第1号により、建物の賃貸借契約の媒介において、引渡しの時期は当事者の定めがある場合に37条書面に記載すべき事項とされています。売買契約の場合と賃貸借契約の場合で、37条書面の記載事項が異なる点に注意が必要です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>この記述は正しいです。宅地建物取引業法第37条第1項第1号により、建物の売買契約において、代金の額は当事者の合意がある場合に必ず37条書面に記載しなければならない事項です。代金の額は37条書面における最も基本的な記載事項の一つであり、その記載義務は明確です。</p>
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