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宅建業法

2019年度 宅建士試験 問38

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAが、自みずから売主うりぬしとして、宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃではないBとの間あいだで宅地たくちの売買契約ばいばいけいやくを締結ていけつした場合ばあいにおける、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう第だい37条じょうの2の規定きていに基もとづくいわゆるクーリング・オフに関かんする次つぎの記述きじゅつのうち、誤あやまっているものはいくつあるか。
1一つ
2二つ
3三つ
4なし

正解:2

解説

誤っている記述はア・ウの二つ。よって正解は「二つ」(選択肢2)。
アは、クーリング・オフによる契約解除は無条件解除であり(宅建業法第37条の2第3項)、解除に伴う損害賠償や違約金の請求は一切できないため誤り。
ウは、Aが媒介を依頼した業者Cの事務所は宅建業法施行規則第16条の5第1号が規定する「事務所等」に該当するため、そこでの申込みはクーリング・オフの対象外(解除できない)。よってクーリング・オフが可能とする記述は誤り。
イは正しい:喫茶店は事務所等以外の場所であるためクーリング・オフ可能。書面告知からの法定期間は8日間であり、「申込み日から10日間」とする特約は買主に不利な特約として無効(同条4項)。

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