2019年度 宅建士試験 問38
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
1一つ
2二つ
3三つ
4なし
正解:2
解説
誤っている記述はア・ウの二つ。よって正解は「二つ」(選択肢2)。アは、クーリング・オフによる契約解除は無条件解除であり(宅建業法第37条の2第3項)、解除に伴う損害賠償や違約金の請求は一切できないため誤り。ウは、Aが媒介を依頼した業者Cの事務所は宅建業法施行規則第16条の5第1号が規定する「事務所等」に該当するため、そこでの申込みはクーリング・オフの対象外(解除できない)。よってクーリング・オフが可能とする記述は誤り。イは正しい:喫茶店は事務所等以外の場所であるためクーリング・オフ可能。書面告知からの法定期間は8日間であり、「申込み日から10日間」とする特約は買主に不利な特約として無効(同条4項)。
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く