宅建合格ナビ2026
宅建業法

2019年度 宅建士試験 問39

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃおこな宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほうだい35じょう規定きていする重要事項じゅうようじこう説明せつめいかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。なお、説明せつめい相手方あいてがた宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃではないものとする。
1既存住宅の貸借の媒介を行う場合、建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存状況について説明しなければならない。
2宅地の売買の媒介を行う場合、登記された抵当権について、引渡しまでに抹消される場合は説明しなくてよい。
3宅地の貸借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を50年とする賃貸借契約において、契約終了時における当該宅地上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければならない。
4建物の売買又は貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を、売買の場合は説明しなければならないが、貸借の場合は説明しなくてよい。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>この記述は誤りです。宅地建物取引業法第35条第1項第6号の2は、既存の建物の「売買又は交換」の媒介・代理の場合に、建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存状況について説明義務を課しています。しかし、「貸借」の媒介・代理の場合には、この説明義務はありません。受験生は、売買と貸借で重要事項説明の範囲が異なる点を混同しやすいため注意が必要です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>この記述は誤りです。宅地建物取引業法第35条第1項第1号により、登記された権利の種類、内容、登記名義人等は重要事項説明の対象です。抵当権は登記された権利であり、引渡しまでに抹消される予定であっても、契約締結時点での権利関係としてその存在を説明しなければなりません。将来の予定ではなく、現状の権利関係を正確に伝える義務がある点が間違えやすいポイントです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>この記述は正しいです。宅地建物取引業法第35条第1項第6号は、宅地又は建物の貸借の媒介・代理の場合に、「契約期間並びに契約の更新に関する事項及び建物の取壊しに関する事項」を説明事項としています。借地権の存続期間を50年とする賃貸借契約(定期借地権等)において、契約終了時の建物の取壊しに関する事項は借主にとって非常に重要なため、その内容を説明する義務があります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>この記述は誤りです。宅地建物取引業法第35条第1項第14号(その他の法令に基づく制限)に基づき、津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項により指定された津波災害警戒区域内にある旨は、売買の場合だけでなく、貸借の場合も説明しなければなりません。法令上の制限に関する説明義務は、売買と貸借で共通する項目が多いことを理解しておく必要があります。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く