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宅建業法

2019年度 宅建士試験 問40

つぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、あやまっているものはどれか。
1宅地建物取引業者の従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、請求がなくても説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
2宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各取引の終了後5年間、当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間、保存しなければならない。
3宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が一時的かつ移動が容易な施設であるときは、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨等所定の事項を表示した標識を掲げなければならない。
4宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場所であるときは、当該案内所には、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>この記述は正しいです。宅地建物取引業法の規定(第48条第1項)により、宅地建物取引業者の従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければなりません。また、宅地建物取引士は、重要事項の説明を行う際(第35条第4項)、請求の有無にかかわらず、説明の相手方に対し宅地建物取引士証を提示する義務があります。両者の提示義務の条件の違いを正確に理解することが重要です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>この記述は誤りです。宅地建物取引業法第49条および施行規則第18条により、宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を各取引の終了後5年間保存しなければなりません。宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものについても、保存期間は5年間であり、10年間ではありません。10年間という期間は、新築住宅の瑕疵担保責任(契約不適合責任)の期間と混同しやすいですが、帳簿の保存期間とは異なります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>この記述は正しいです。宅地建物取引業法第50条第1項および施行規則第19条により、宅地建物取引業者が事務所等以外の場所(案内所等)で業務を行う場合、その場所に所定の事項(商号、免許番号、クーリング・オフ制度の適用がある旨など)を表示した標識を掲げなければなりません。案内所が一時的かつ移動が容易な施設であっても、この標識の掲示義務は免除されません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>この記述は正しいです。宅地建物取引業法第31条の3第1項および施行規則第15条の5により、宅地建物取引業者は、事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。案内所が「契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場所」である場合は、この「国土交通省令で定める場所」に該当するため、専任の宅地建物取引士の設置義務が生じます。</p>

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