2019年度 宅建士試験 問41
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>この記述は正しいです。宅地建物取引業法施行規則第16条の2第1号ハにより、建物の貸借の媒介において、当該建物の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の商号(名称)及びその主たる事務所の所在地を説明しなければなりません。これは区分所有建物であるか否かにかかわらず適用されるため、借主への説明義務があります。受験生は、この規定が区分所有建物に限定されると誤解しやすい点に注意が必要です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>この記述は誤りです。宅地建物取引業法第35条第1項は、宅地建物取引業者が自ら当事者として契約を締結する場合、重要事項説明の義務を負うと定めています。したがって、売主が宅地建物取引業者である場合、他の宅地建物取引業者に媒介を依頼していても、買主に対して重要事項説明を行う義務を免れることはありません。媒介業者も説明義務を負いますが、売主業者もその義務を負います。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>この記述は誤りです。宅地建物取引業法第35条第1項第2号に規定される「都市計画法その他の法令に基づく制限」に関する説明は、宅地または建物の売買・交換の契約の場合には必要ですが、宅地建物取引業法施行規則第16条の2により、建物の貸借の媒介においては説明事項から除外されています。建蔽率や容積率は建物の建築に関する制限であり、賃借人にとっては直接的な影響が少ないため、貸借では説明不要です。受験生は、売買と貸借で重要事項説明の範囲が異なる点を混同しやすいので注意が必要です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>この記述は誤りです。宅地建物取引業法第35条第1項第7号は、代金、交換差金及び借賃の額だけでなく、「それ以外に授受される金銭に関する事項」として、その額並びに当該金銭の授受の目的についても説明することを義務付けています。例えば、手付金、敷金、礼金、権利金などがこれに該当します。したがって、「それ以外に授受される金銭の額については説明しなくてよい」という部分は明確に誤りです。</p>
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