2019年度 宅建士試験 問42
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>この選択肢は誤りです。宅地建物取引業法第2条第1号によれば、「建物の敷地に供せられる土地」は用途地域の内外を問わず宅地ですが、道路、公園、河川等の公共施設は、用途地域内であっても「建物の敷地」ではないため、原則として宅地には該当しません。したがって、「用途地域内であれば宅地とされる」という記述は間違いです。受験生は、用途地域内の土地はすべて宅地と誤解しがちですが、公共施設は例外であることを理解しておく必要があります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>この選択肢は正しいです。宅地建物取引業法第2条第1号において、「宅地」とは現に建物の敷地に供せられている土地だけでなく、「建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地」も含むと定義されています。そのため、その土地の地目(田、畑など)や現況(更地、駐車場など)に関わらず、建物の敷地として取引される目的があれば宅地とみなされます。現況が建物敷地でなくても宅地になる点が、受験生が間違えやすいポイントです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>この選択肢は正しいです。宅地建物取引業法第2条第1号の定義において、「建物の敷地に供せられる土地」は、都市計画法に規定する用途地域の内外を問わず宅地とされます。市街化調整区域は用途地域ではありませんが、現に建物が建っている敷地であれば、それは宅地です。市街化調整区域は開発が抑制される区域であるため、宅地ではないと誤解しやすいですが、現況が重要です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>この選択肢は正しいです。宅地建物取引業法第2条第1号によれば、都市計画法に規定する用途地域内の土地は、原則としてすべて宅地とみなされます(ただし、道路、公園、河川等の公共施設を除く)。準工業地域は用途地域の一つであり、建築資材置場は公共施設ではないため、準工業地域内にある限り宅地とされます。建物が建っていない土地でも、用途地域内であれば宅地になる点が、受験生が間違えやすいポイントです。</p>
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