宅建合格ナビ2026
宅建業法

2019年度 宅建士試験 問43

宅地建物取引業たくちたてものとりひきぎょう免許めんきょ以下いかこのもんにおいて「免許めんきょ」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1免許を受けようとする法人の非常勤役員が、刑法第246条(詐欺)の罪により懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。
2免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、刑法第252条(横領)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了している場合、その満了の日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。
3免許を受けようとする法人の事務所に置く専任の宅地建物取引士が、刑法第261条(器物損壊等)の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。
4免許を受けようとする法人の代表取締役が、刑法第231条(侮辱)の罪により拘留の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>この選択肢は誤りです。宅地建物取引業法第5条第1項第3号および第8号により、法人の役員(非常勤役員を含む)が禁錮以上の刑(懲役、禁錮)に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない場合は欠格事由に該当します。詐欺罪による懲役は禁錮以上の刑にあたるため、当該法人は免許を受けることができません。受験生は、非常勤役員も欠格事由の対象となること、および禁錮以上の刑の欠格期間を正確に理解しておく必要があります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>この選択肢は正しいです。宅地建物取引業法第5条第1項第3号および第8号、並びに刑法第27条によれば、執行猶予期間を満了した場合、刑の言渡しは効力を失います。これにより、その者は「刑に処せられた者」とはみなされなくなり、欠格事由には該当しません。したがって、執行猶予期間満了後5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができます。受験生は、執行猶予期間満了後の扱いは、実刑の場合とは異なり、欠格事由から外れる点を正確に理解することが重要です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>この選択肢は誤りです。宅地建物取引業法第5条第1項第4号および第8号により、罰金刑が欠格事由となるのは、宅地建物取引業法違反や特定の刑法犯(例:傷害罪、暴行罪、脅迫罪、横領罪、背任罪など)に限られます。刑法第261条(器物損壊等)の罪は、この特定の罪には含まれないため、罰金刑に処せられても欠格事由には該当しません。受験生は、罰金刑であれば全て欠格事由になるわけではなく、対象となる罪が限定されている点を注意して覚える必要があります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>この選択肢は誤りです。宅地建物取引業法第5条第1項第3号および第8号に規定される「禁錮以上の刑」には、懲役と禁錮が含まれますが、拘留は含まれません。拘留は禁錮よりも軽い刑罰であるため、欠格事由には該当しません。受験生は、禁錮以上の刑の範囲を正確に把握し、拘留がこれに含まれないことを理解しておく必要があります。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く