2019年度 宅建士試験 問44
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>この記述は正しいです。宅地建物取引業法第18条第1項第2号の2により、業務停止処分に違反して免許を取り消された法人の政令で定める使用人であった者は、その取消しの日から5年間は登録を受けることができません。これは、不正行為に関与した者への欠格事由を定めたものです。受験生は、欠格事由の具体的な内容と期間を正確に覚える必要があります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>この記述は誤りです。宅地建物取引業法第20条は、登録事項に変更があった場合、遅滞なく「登録をした都道府県知事」に申請しなければならないと定めています。本件では、甲県知事登録を受けているため、勤務先が乙県知事免許の業者に変わっても、変更の登録申請は甲県知事に対して行います。登録は個人の資格に関するものであり、勤務先の所在地によって登録先が変わるわけではありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>この記述は正しいです。宅地建物取引業法第20条により、登録を受けている者は、住所の変更を含む登録事項に変更があった場合、遅滞なく「登録をした都道府県知事」にその旨を申請する義務があります。宅地建物取引士証の交付を受けているか否かは、この変更登録義務とは関係ありません。登録と士証の交付は別の手続きであることを理解しておくことが重要です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>この記述は誤りです。宅地建物取引業法第18条第1項は、登録の要件として「2年以上の実務経験」または「国土交通大臣がその実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者」を挙げています。実務経験がない場合、後者の要件を満たすために「登録実務講習」の修了が必須となります(宅地建物取引業法施行規則第14条の3)。合格後1年以内という期間は、登録実務講習の受講義務の有無とは関係ありません。</p>
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