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宅建業法

2019年度 宅建士試験 問44

宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていする宅地建物取引士資格登録たくちたてものとりひきしかくとうろく以下いかこのといにおいて「登録とうろく」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1業務停止の処分に違反したとして宅地建物取引業の免許の取消しを受けた法人の政令で定める使用人であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。
2宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に対して、遅滞なく勤務先の変更の登録を申請しなければならない。
3甲県知事登録を受けている者が、甲県から乙県に住所を変更した場合は、宅地建物取引士証の交付を受けていなくても、甲県知事に対して、遅滞なく住所の変更の登録を申請しなければならない。
4宅地建物取引士資格試験に合格した者は、宅地建物取引に関する実務の経験を有しない場合でも、合格した日から1年以内に登録を受けようとするときは、登録実務講習を受講する必要はない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>この記述は正しいです。宅地建物取引業法第18条第1項第2号の2により、業務停止処分に違反して免許を取り消された法人の政令で定める使用人であった者は、その取消しの日から5年間は登録を受けることができません。これは、不正行為に関与した者への欠格事由を定めたものです。受験生は、欠格事由の具体的な内容と期間を正確に覚える必要があります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>この記述は誤りです。宅地建物取引業法第20条は、登録事項に変更があった場合、遅滞なく「登録をした都道府県知事」に申請しなければならないと定めています。本件では、甲県知事登録を受けているため、勤務先が乙県知事免許の業者に変わっても、変更の登録申請は甲県知事に対して行います。登録は個人の資格に関するものであり、勤務先の所在地によって登録先が変わるわけではありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>この記述は正しいです。宅地建物取引業法第20条により、登録を受けている者は、住所の変更を含む登録事項に変更があった場合、遅滞なく「登録をした都道府県知事」にその旨を申請する義務があります。宅地建物取引士証の交付を受けているか否かは、この変更登録義務とは関係ありません。登録と士証の交付は別の手続きであることを理解しておくことが重要です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>この記述は誤りです。宅地建物取引業法第18条第1項は、登録の要件として「2年以上の実務経験」または「国土交通大臣がその実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者」を挙げています。実務経験がない場合、後者の要件を満たすために「登録実務講習」の修了が必須となります(宅地建物取引業法施行規則第14条の3)。合格後1年以内という期間は、登録実務講習の受講義務の有無とは関係ありません。</p>

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