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宅建業法

2019年度 宅建士試験 問45

特定とくてい住宅じゅうたく瑕疵かし担保たんぽ責任せきにん履行りこう確保かくほとうかんする法律ほうりつもとづく住宅じゅうたく販売はんばい瑕疵かし担保たんぽ保証金ほしょうきん供託きょうたくまた住宅じゅうたく販売はんばい瑕疵かし担保たんぽ責任せきにん保険ほけん契約けいやく締結ていけつかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合だけでなく、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
2自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている場合、当該住宅の売買契約を締結するまでに、当該住宅の宅地建物取引業者ではない買主に対し、供託所の所在地等について、それらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
3自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに基準日から3週間以内に、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
4住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該保険に係る新築住宅に、構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の隠れた瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)がある場合に、特定住宅瑕疵担保責任の履行によって生じた損害について保険金を請求することができる。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>この選択肢は誤りです。特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第3条は、宅地建物取引業者が「自ら売主となる新築住宅」について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託または住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を定めています。したがって、新築住宅の売買の「媒介」をする場合には、この義務は発生しません。受験生は、宅建業者の業務範囲(売買・交換・賃貸の代理・媒介)と、この法律が対象とする「自ら売主」の範囲を混同しやすいので注意が必要です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>この選択肢は正しいです。特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第11条に基づき、自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金を供託している場合、売買契約を締結するまでに、宅地建物取引業者ではない買主に対し、供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明する義務があります。これは、買主が瑕疵担保責任を追及する際に、供託金から弁済を受けるための情報提供として重要です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>この選択肢は正しいです。特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第13条により、自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに、その基準日から3週間以内に、住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出なければなりません。これは、履行確保措置の状況を監督官庁が把握するための重要な義務です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>この選択肢は正しいです。特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第19条および関連規定により、住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分に隠れた瑕疵(構造耐力や雨水の浸入に影響のないものを除く)がある場合に、宅地建物取引業者が負う特定住宅瑕疵担保責任の履行によって生じた損害を填補するために締結されます。したがって、保険契約を締結している宅地建物取引業者は、その責任を履行するために保険金を請求することができます。</p>

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