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需給・実務

2019年度 宅建士試験 問47

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃおこな広告こうこくかんするつぎ記述きじゅつのうち、不当景品類ふとうけいひんるいおよ不当表示防止法ふとうひょうじぼうしほう不動産ふどうさん表示ひょうじかんする公正競争規約こうせいきょうそうきやくふくむ。)の規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1土地を販売するに当たり、購入者に対し、購入後一定期間内に当該土地に建物を建築することを条件としていても、建物建築の発注先を購入者が自由に選定できることとなっていれば、当該土地の広告に「建築条件付土地」と表示する必要はない。
2新聞折込チラシにおいて新築賃貸マンションの賃料を表示するに当たり、すべての住戸の賃料を表示することがスペース上困難な場合は、標準的な1住戸1か月当たりの賃料を表示すれば、不当表示に問われることはない。
3リフォーム済みの中古住宅については、リフォーム済みである旨を必ず表示しなければならない。
4分譲住宅について、住宅の購入者から買い取って再度販売する場合、当該住宅が建築後1年未満で居住の用に供されたことがないものであるときは、広告に「新築」と表示しても、不当表示に問われることはない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>この選択肢は誤りです。「建築条件付土地」とは、土地の売買契約後、一定期間内に特定の建設業者と建物の建築請負契約を締結することを条件とする土地を指します(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則 第10条第1項第1号)。購入者が建築業者を自由に選定できる場合であっても、一定期間内に建物を建築するという条件がある以上、「建築条件付土地」と表示する義務があります。受験生は、建築業者の指定がない場合は建築条件付土地に該当しないと誤解しやすい点に注意が必要です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>この選択肢は誤りです。賃料を表示する際は、すべての住戸の賃料を表示するか、それが困難な場合は最低賃料と最高賃料を明示する必要があります(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則 第10条第1項第2号)。「標準的な1住戸1か月当たりの賃料」のみの表示では、消費者に誤解を与える可能性があるため、不当表示に問われる可能性があります。スペース上の制約があっても、最低・最高賃料の表示は必須です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>この選択肢は誤りです。不動産の表示に関する公正競争規約において、リフォーム済みの中古住宅について「リフォーム済みである旨を必ず表示しなければならない」という直接的な義務規定はありません。ただし、リフォームの内容について誤解を招くような表示をすることは不当表示となります。受験生は、表示が推奨される事項と、法的に義務付けられている事項との区別を明確にすることが重要です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>この選択肢は正しいです。不動産の表示に関する公正競争規約施行規則 第10条第1項第1号によれば、「新築」とは、建築後1年未満であり、かつ居住の用に供されたことがない住宅を指します。したがって、一度購入された住宅であっても、上記の条件を満たしていれば、広告に「新築」と表示しても不当表示にはあたりません。受験生は、「新築」の定義が「最初の販売」ではなく「建築後の期間と使用状況」に基づくことを理解しておく必要があります。</p>

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