2019年度 宅建士試験 問5
次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び判例並びに下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)
本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後に無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではないと解するのが相当である。けだし、無権代理人がした行為は、本人が追認をしなければ本人に対してその効力を生ぜず(民法113条1項)、本人が追認を拒絶すれば無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定し、追認拒絶の後は本人であっても追認によって無権代理行為を有効とすることができず、右追認拒絶の後に無権代理人が本人を相続したとしても、右追認拒絶の効果に何ら影響を及ぼすものではないからである。
1本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合、その後は本人であっても無権代理行為を追認して有効な行為とすることはできない。
2本人が追認拒絶をした後に無権代理人が本人を相続した場合と、本人が追認拒絶をする前に無権代理人が本人を相続した場合とで、法律効果は同じである。
3無権代理行為の追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
4本人が無権代理人を相続した場合、当該無権代理行為は、その相続により当然には有効とならない。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合、その行為は本人に対して効力を生じないことが確定します。判決文が示す通り、追認拒絶後は本人であっても追認によって無権代理行為を有効とすることはできません。これは、追認拒絶という本人の意思表示が、無権代理行為の効力を最終的に確定させるためです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>この記述は誤りです。本人が追認拒絶をした後に無権代理人が本人を相続した場合、判決文によれば無権代理行為は有効になりません。しかし、本人が追認拒絶をする前に無権代理人が本人を相続した場合、無権代理人は本人の地位を承継するため、原則として無権代理行為は有効になると解されています(判例)。したがって、両者の法律効果は異なります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>この記述は民法第116条の規定そのものです。無権代理行為の追認は、原則として契約の時にさかのぼって効力を生じますが、これにより第三者の権利を害することはできません。これは追認の遡及効と第三者保護の原則を示しています。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>この記述は正しいです。本人が無権代理人を相続した場合、本人は無権代理人の地位を承継しますが、それによって無権代理行為が当然に有効となるわけではありません。本人は依然として、その無権代理行為を追認するか拒絶するかを選択する権利を有します。無権代理人が本人を相続する場合とは異なる状況です。</p>
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