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権利関係

2019年度 宅建士試験 問7

Aを売主うりぬし、Bを買主かいぬしとして甲建物こうたてもの売買契約ばいばいけいやく締結ていけつされた場合ばあいにおけるBのAにたいする代金債務だいきんさいむ(以下いか本件代金債務ほんけんだいきんさいむ」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていおよ判例はんれいによれば、あやまっているものはどれか。
1Bが、本件代金債務につき受領権限のないCに対して弁済した場合、Cに受領権限がないことを知らないことにつきBに過失があれば、Cが受領した代金をAに引き渡したとしても、Bの弁済は有効にならない。
2Bが、Aの代理人と称するDに対して本件代金債務を弁済した場合、Dに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。
3Bが、Aの相続人と称するEに対して本件代金債務を弁済した場合、Eに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。
4Bは、本件代金債務の履行期が過ぎた場合であっても、特段の事情がない限り、甲建物の引渡しに係る履行の提供を受けていないことを理由として、Aに対して代金の支払を拒むことができる。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>この選択肢は誤りです。受領権限のないCに弁済した場合でも、Cが受領した代金を最終的に債権者Aに引き渡したときは、Aが弁済の利益を受けたことになるため、Bの弁済は有効となります(民法第479条の類推適用または弁済の追認)。Bに過失があったとしても、債権者が実際に利益を得た以上、弁済は有効です。受験生は、弁済の有効性を判断する際に、最終的に債権者が利益を得たかどうかの視点を見落としがちです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>この選択肢は正しいです。Aの代理人と称するDに受領権限がない場合でも、BがDをAの代理人と信じるについて善意かつ無過失であれば、表見代理の規定(民法第110条)が類推適用され、Bの弁済は有効となります。これは、外観を信頼した第三者保護の原則に基づきます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>この選択肢は正しいです。Aの相続人と称するEは、債権の準占有者にあたります。BがEに受領権限がないことを知らないことにつき善意かつ無過失であれば、債権の準占有者に対する弁済として、Bの弁済は有効となります(民法第478条)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>この選択肢は正しいです。売買契約において、買主の代金支払債務と売主の目的物引渡債務は同時履行の関係にあります(民法第533条)。したがって、たとえ代金債務の履行期が過ぎていても、売主Aが甲建物の引渡しに係る履行の提供をしていない限り、買主Bは同時履行の抗弁権を行使して代金の支払いを拒むことができます。受験生は、履行期が過ぎると同時履行の抗弁権が消滅すると誤解しやすいですが、相手方が履行の提供をしない限り抗弁権は存続します。</p>

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