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権利関係

2019年度 宅建士試験 問8

Aを注文者、Bを請負人とする請負契約(以下「本件契約」という。)が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1本件契約の目的物たる建物に重大な瑕疵があるためこれを建て替えざるを得ない場合には、AはBに対して当該建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。
2本件契約が、事務所の用に供するコンクリート造の建物の建築を目的とする場合、Bの瑕疵担保責任の存続期間を20年と定めることができる。
3本件契約の目的が建物の増築である場合、Aの失火により当該建物が焼失し増築できなくなったときは、Bは本件契約に基づく未履行部分の仕事完成義務を免れる。
4Bが仕事を完成しない間は、AはいつでもBに対して損害を賠償して本件契約を解除することができる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>本件契約の目的物に重大な瑕疵があり、建て替えざるを得ない場合、注文者は請負人に対し、その建て替え費用相当額の損害賠償を請求することができます。これは、契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)における損害賠償の範囲に関する判例(最判平成14年9月24日)によって認められています(民法第559条、第564条準用)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>旧民法第638条1項後段は、石造、コンクリート造などの建物について、瑕疵担保責任の期間を「20年とすることができる」と規定していました。しかし、これは法定期間が10年であるところ、当事者の合意によって10年を超える期間(最長20年)に伸長できるという意味であり、法律が直接20年を標準的な期間として定めているわけではありません。したがって、「存続期間を20年と定めることができる」という表現は、あたかも法律が直接20年を標準的な期間として認めているかのような誤解を与えるため、不適切と判断されます。受験生は条文の文言をそのまま解釈しがちですが、その法的意味合いを正確に理解する必要があります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>請負契約において、仕事の完成前に目的物が注文者の責めに帰すべき事由(本件ではAの失火)によって滅失し、仕事が不可能になった場合、請負人(B)は仕事完成義務を免れます。この場合、請負人は報酬請求権を失いませんが、自己の債務を免れたことによって得た利益は注文者に償還しなければなりません(民法第536条2項)。したがって、Bが仕事完成義務を免れるという記述は正しいです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>請負契約では、注文者は請負人が仕事を完成しない間であれば、いつでも契約を解除することができます。ただし、この解除は注文者の一方的な都合によるものであるため、請負人が被る損害を賠償しなければなりません(民法第641条)。「いつでも損害を賠償して解除できる」という記述は、この民法の規定に合致しており、正しいです。</p>

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