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権利関係

2020年度(10月試験) 宅建士試験 問1

Aが購入こうにゅうした甲土地こうとちほか土地とちかこまれて公道こうどうつうじない土地とちであった場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていおよ判例はんれいによれば、ただしいものはどれか。
1甲土地が共有物の分割によって公道に通じない土地となっていた場合には、Aは公道に至るために他の分割者の所有地を、償金を支払うことなく通行することができる。
2Aは公道に至るため甲土地を囲んでいる土地を通行する権利を有するところ、Aが自動車を所有していても、自動車による通行権が認められることはない。
3Aが、甲土地を囲んでいる土地の一部である乙土地を公道に出るための通路にする目的で賃借した後、甲土地をBに売却した場合には、乙土地の賃借権は甲土地の所有権に従たるものとして甲土地の所有権とともにBに移転する。
4Cが甲土地を囲む土地の所有権を時効により取得した場合には、AはCが時効取得した土地を公道に至るために通行することができなくなる。

正解:1

解説

1 正しい。土地の分割によって公道に通じない土地(袋地)が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない(民法213条1項)。

2 誤り。他の土地に囲まれて公道に通じない土地(袋地)の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地(囲繞地)を通行することができる(囲繞地通行権、民法210条)。この通行権は、通行のために必要な範囲で認められるが、判例によれば、自動車による通行が現代生活において不可欠である場合など、具体的な状況(通行の必要性、他の土地の所有者が被る不利益等)を考慮して、自動車による通行も認められる場合がある。「認められることはない」とは断定できない。

3 誤り。甲土地の所有者Aが、公道に出るために乙土地の一部を賃借していたとしても、その賃借権はAと乙土地所有者との間の債権契約に基づく権利であり、甲土地の所有権に従たる権利ではない。したがって、Aが甲土地をBに売却しても、乙土地の賃借権が当然にBに移転するわけではない。これに対し、通行地役権であれば、要役地(甲土地)の所有権に従たるものとして、原則として要役地の所有権とともに移転する(民法281条1項)。

4 誤り。公道に至るための他の土地の通行権(囲繞地通行権)は、袋地であるという土地の物理的状況に基づいて法律上当然に発生する権利である。したがって、囲繞地(甲土地を囲む土地)の所有権がCに時効取得されたとしても、囲繞地通行権そのものが消滅するわけではない。Aは、新たな所有者Cに対しても、囲繞地通行権を主張することができる。

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