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権利関係

2020年度(10月試験) 宅建士試験 問10

Aがこう土地とち所有しょゆうしている場合ばあい時効じこうかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていおよ判例はんれいによれば、あやまっているものはどれか。
1Bが甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に17年間占有した後、CがBを相続し甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した場合、Cは甲土地の所有権を時効取得することができる。
2Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることに気付いた場合、そのままさらに7年間甲土地の占有を継続したとしても、Dは、甲土地の所有権を時効取得することはできない。
3Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることを知っているFに売却し、Fが所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を7年間占有した場合、Fは甲土地の所有権を時効取得することができる。
4Aが甲土地を使用しないで20年以上放置していたとしても、Aの有する甲土地の所有権が消滅時効にかかることはない。

正解:2

解説

1 正しい。占有者の承継人(相続人Cを含む)は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者(B)の占有を併せて主張することができる(民法187条1項)。CがBの占有(17年間)を併せて主張すれば、合計の占有期間は20年となる。所有の意思をもって平穏かつ公然と20年間占有すれば、所有権を時効取得できる(民法162条1項)。占有開始時の善意・無過失は問われない。

2 誤り。10年間の取得時効(短期取得時効)が認められるための善意・無過失は、「占有の開始時」において判断される(判例)。したがって、Dが占有開始時に善意無過失であれば、その後、占有期間中に悪意(Aの所有であることを知った)になったとしても、そのまま所有の意思をもって平穏かつ公然に占有を継続し、占有開始から合計10年が経過すれば、短期取得時効が完成する(民法162条2項)。本問では、Dは占有開始から3年+7年=10年間占有しているので、時効取得することができる。「時効取得することはできない」は誤り。

3 正しい。占有者の承継人Fは、その選択に従い、自己の占有のみを主張するか、自己の占有に前の占有者Dの占有を併せて主張することができる(民法187条1項)。Dの占有を併せて主張する場合、善意・無過失であったかどうかの判断は、最初の占有者(D)の占有開始時点で行われる(判例)。Dは占有開始時に善意無過失であるため、その後の承継人Fが悪意であっても、Dの占有期間(3年)とFの占有期間(7年)を合わせて10年間の占有となり、短期取得時効の期間要件を満たす。したがって、Fは甲土地の所有権を時効取得することができる(民法162条2項)。

4 正しい。所有権は、時効によって消滅することはない(民法166条2項)。したがって、Aが甲土地を使用しないで20年以上放置していたとしても、Aの有する甲土地の所有権が消滅時効によって消滅することはない。ただし、他の者が時効取得の要件を満たせば、Aは所有権を失う可能性はある。

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