2020年度(10月試験) 宅建士試験 問10
正解:2
解説
1 正しい。占有者の承継人(相続人Cを含む)は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者(B)の占有を併せて主張することができる(民法187条1項)。CがBの占有(17年間)を併せて主張すれば、合計の占有期間は20年となる。所有の意思をもって平穏かつ公然と20年間占有すれば、所有権を時効取得できる(民法162条1項)。占有開始時の善意・無過失は問われない。
2 誤り。10年間の取得時効(短期取得時効)が認められるための善意・無過失は、「占有の開始時」において判断される(判例)。したがって、Dが占有開始時に善意無過失であれば、その後、占有期間中に悪意(Aの所有であることを知った)になったとしても、そのまま所有の意思をもって平穏かつ公然に占有を継続し、占有開始から合計10年が経過すれば、短期取得時効が完成する(民法162条2項)。本問では、Dは占有開始から3年+7年=10年間占有しているので、時効取得することができる。「時効取得することはできない」は誤り。
3 正しい。占有者の承継人Fは、その選択に従い、自己の占有のみを主張するか、自己の占有に前の占有者Dの占有を併せて主張することができる(民法187条1項)。Dの占有を併せて主張する場合、善意・無過失であったかどうかの判断は、最初の占有者(D)の占有開始時点で行われる(判例)。Dは占有開始時に善意無過失であるため、その後の承継人Fが悪意であっても、Dの占有期間(3年)とFの占有期間(7年)を合わせて10年間の占有となり、短期取得時効の期間要件を満たす。したがって、Fは甲土地の所有権を時効取得することができる(民法162条2項)。
4 正しい。所有権は、時効によって消滅することはない(民法166条2項)。したがって、Aが甲土地を使用しないで20年以上放置していたとしても、Aの有する甲土地の所有権が消滅時効によって消滅することはない。ただし、他の者が時効取得の要件を満たせば、Aは所有権を失う可能性はある。
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