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権利関係

2020年度(10月試験) 宅建士試験 問13

建物たてもの区分所有等くぶんしょゆうとうかんする法律ほうりつかんするつつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、この区分所有者の定数は、規約で2分の1以上の多数まで減ずることができる。
2共用部分の管理に係る費用については、規約に別段の定めがない限り、共有者で等分する。
3共用部分の保存行為をするには、規約に別段の定めがない限り、集会の決議で決する必要があり、各共有者ですることはできない。
4一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属するが、規約で別段の定めをすることにより、区分所有者全員の共有に属するとすることもできる。

正解:4

解説

1 誤り。共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。いわゆる重大変更)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の「定数」は、規約で「その過半数」まで減ずることができる(区分所有法17条1項)。「2分の1以上の多数」は「過半数」(2分の1を超える数)とは異なるため、記述は誤り。

2 誤り。各共有者は、規約に別段の定めがない限り、その「持分」に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する(区分所有法19条)。そして、各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合による(同法14条1項、4項)。したがって、共用部分の管理に係る費用は、原則として持分(=専有部分の床面積割合)に応じて負担するため、「共有者で等分する」とする記述は誤り。

3 誤り。共用部分の管理に関する事項(変更を除く)は、原則として集会の決議で決するが(区分所有法18条1項本文)、「保存行為」は、規約に別段の定めがない限り、「各共有者」が単独ですることができる(同条第1項ただし書により第6条第2項において準用する民法第252条ただし書の解釈、及び区分所有法18条2項)。したがって、「集会の決議で決する必要があり、各共有者ですることはできない」とする記述は誤り。

4 一部共用部分(一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分)は、原則としてこれを共用すべき区分所有者の共有に属する(建物の区分所有等に関する法律第11条第1項本文)。しかし、規約で別段の定めをすることにより、区分所有者「全員」の共有に属するとすることもできる(同条第1項ただし書、同条第2項で区分所有者全員の共用に供される共用部分に関する規定を準用)。したがって、本記述は正しい。

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