宅建合格ナビ2026
権利関係

2020年度(10月試験) 宅建士試験 問14

不動産ふどうさん登記とうきかんするつぎ記述きじゅつのうち、不動産登記法ふどうさんとうきほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1敷地権付き区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者は、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければ、当該区分建物に係る所有権の保存の登記を申請することができない。
2所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合であっても、その承諾を得ることなく、申請することができる。
3債権者Aが債務者Bに代位して所有権の登記名義人CからBへの所有権の移転の登記を申請した場合において、当該登記を完了したときは、登記官は、Aに対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。
4配偶者居住権は、登記することができる権利に含まれない。

正解:1

解説

1 正しい。区分建物については、表題部所有者から所有権を取得した者も所有権の保存登記を申請できるが、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない(不動産登記法第74条第2項)。これは、敷地権と専有部分の一体的な処分を確保するためである。

2 誤り。所有権に関する仮登記(例:売買予約に基づく所有権移転請求権仮登記)に基づいて本登記(所有権移転登記)を申請する場合、登記上の利害関係を有する第三者(例:仮登記後に当該不動産を取得し登記した者)があるときは、その第三者の承諾があるときに限り、申請することができる(不動産登記法第109条第1項)。したがって、「その承諾を得ることなく、申請することができる」とする本肢は誤り。

3 誤り。登記官は、登記を完了したときは、原則として、その登記により申請人自らが登記名義人となる場合に、当該申請人に対し登記識別情報を通知する(不動産登記法第21条本文)。債権者Aが債務者Bに代位してCからBへの所有権移転登記を申請した場合、登記名義人となるのはBであり、申請人Aではない。また、Bは自ら申請したわけではない。そのため、この登記が完了しても、登記官は申請人Aにも登記名義人Bにも登記識別情報を通知しない。したがって、「Aに対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない」とする本肢は誤り。

4 誤り。配偶者居住権(民法第1028条以下)は、不動産登記法第3条9号により、登記することができる権利として定められている。したがって、「登記することができる権利に含まれない」とする本肢は誤り。

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く