2020年度(10月試験) 宅建士試験 問15
正解:4
解説
1 誤り。地区計画については、都市計画に、その区域の全部又は一部について「地区施設」及び「地区整備計画」を定めるものとされている(都市計画法第12条の5第2項第1号)。ただし、特別の事情があるときは、地区整備計画を定めることを要しない場合もある(同条第8項)。「当該地区計画の目標」や「当該区域の整備、開発及び保全に関する方針」については、「定めるよう努めるものとする」と規定されている(同条第2項第2号、第3号)。したがって、地区施設及び地区整備計画を「定めるよう努めるもの」とする本肢は誤りである(原則として定める義務がある)。
2 誤り。都市計画事業の認可等の告示があった旨の公告の日の翌日から起算して10日を経過した後に、事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、原則として、譲渡予定価額等を施行者に届け出なければならない(都市計画法第67条第1項)。施行者の許可を受ける必要はない。したがって、施行者の許可を受けなければならないとする本肢は誤りである。
3 誤り。第二種住居地域は、「主として住居の環境を保護するため定める地域」である(都市計画法第9条第6項)。一方、「中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」とされているのは、第一種中高層住居専用地域である(同条第3項)。したがって、第二種住居地域の説明として誤りである。
4 正しい。都市計画の基準として、市街化調整区域における地区計画については、「市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めること」と規定されている(都市計画法第13条第1項第15号イ)。したがって、本肢の記述は正しい。
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