2020年度(10月試験) 宅建士試験 問16
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとし、地方自治法に基づく施行時特例市に係る経過措置については考慮しないものとする。
1開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者と協議しなければならない。
2都市計画事業の施行として行う建築物の新築であっても、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、建築物の新築をすることができない。
3開発許可を受けた開発行為により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、工事完了の公告の日の翌日において、原則としてその公共施設の存する市町村の管理に属するものとされている。
4開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。
正解:2
解説
1 正しい。開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない(都市計画法第32条第2項)。(なお、開発行為に関係がある「既存の」公共施設の管理者とは協議し、その「同意」を得なければならない(同条第1項)点との違いに注意。)
2 誤り。市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として都道府県知事の許可を受けなければ建築物の新築等を行うことはできない(都市計画法第43条第1項本文)。しかし、例外として、「都市計画事業の施行として行う」建築物の新築等については、許可は不要である(同項第1号)。したがって、許可を受けなければならないとする本肢は誤りである。
3 正しい。開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により設置された公共施設は、工事完了の公告の日の翌日において、原則として、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとされる(都市計画法第39条本文)。ただし、他の法律に基づく管理者が定められている場合や、別途協議により管理者を定めた場合はこの限りでない。したがって、原則として市町村の管理に属するとする本肢は正しい。
4 正しい。開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者(特定承継人)は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた開発許可に基づく地位を承継することができる(都市計画法第45条)。承認は承継の要件である。したがって、本肢の記述は正しい。
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く