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法令上の制限

2020年度(10月試験) 宅建士試験 問17

建築けんちく基準法きじゅんほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合、建築主は、当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければならない。
2居室の天井の高さは、一室で天井の高さの異なる部分がある場合、室の床面から天井の最も低い部分までの高さを2.1m以上としなければならない。
3延べ面積が1,000㎡を超える準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。
4高さ30mの建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。

正解:1

解説

1 正しい。木造以外の建築物で、①階数が2以上、又は②延べ面積が200㎡を超えるもの(法第6条第1項第3号に掲げる建築物)について、大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとする場合、区域に関わらず建築確認が必要となる(建築基準法第6条第1項)。本肢の共同住宅は鉄骨造(木造以外)で階数が2であるため法第6条第1項第3号に掲げる建築物に該当し、その大規模の修繕には建築確認が必要である(延べ面積が200㎡以下であっても階数要件を満たすため確認が必要)。

2 誤り。居室の天井の高さは、原則として2.1m以上でなければならない(建築基準法施行令第21条第1項)。一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、室の床面から測った「平均の高さ」が2.1m以上であればよい(同条第2項)。「天井の最も低い部分までの高さ」が2.1m以上である必要はない。

3 誤り。延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、原則として防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない(建築基準法第26条本文)。ただし、耐火建築物又は「準耐火建築物」等については、この規定は適用されない(同条ただし書第1号)。本肢の建築物は準耐火建築物であるため、この区画義務は適用されない。

4 誤り。高さ31メートルを超える建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならない(建築基準法第34条第2項)。本肢の建築物は高さ30メートルであり、31メートルを超えていないため、非常用の昇降機の設置義務はない。

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